2013.03.07
外国出願 その2
こんにちは。スマイラです。
昨日の続きを書きます。
昨日は、外国に商標出願をするためには(ⅰ)直接出願、(ⅱ)日本に出願をして、それに基づく優先権を主張しての出願、(ⅲ)マドプロ出願、の3つがあることまで書きました。
このうち、(ⅰ)(ⅱ)と(ⅲ)には、大きな違いがあります。
それは、(ⅰ)と(ⅱ)は、外国の代理人(「現地代理人」ということが多いです)を通じてでないと出願できないのに対して、(ⅲ)は私のような日本の代理人が外国に出願をすることができる、ということです。
そうなりますと、(ⅰ)(ⅱ)の場合は、一般に日本の代理人+現地代理人の手数料が掛かってしまいますが、(ⅲ)については、出願時点では日本の代理人の手数料だけで済ませることができます。
マドプロ出願については、対比の便宜上「日本の代理人が外国に出願をすることができる」と書きましたが、実際に日本の代理人が書類を外国に送るわけではありません。
所定の様式の願書を、特許庁(正確には「本国官庁」)に提出することにより、特許庁が受け取った日が、外国の出願日になるということです。
じゃあ、その書類は誰が外国に送るかというと「特許庁長官」です。
送り先は、スイスの国際事務局です。
もちろん、長官本人が封をして送るわけじゃありませんが(笑)。
上記の3つの出願方法については、それぞれにメリットとデメリットがあります。
お客さま(出願人)から状況をヒアリングする中で、弁理士は、どの出願ルートが今回の出願に最も適切か、出願人のご意向に最も近づけられるか、を勘案して、情報提供をし、助言をし、最終的な提案をしていくことになります。
外国出願でどのルートを使うか、という以前に、そもそも複数のルート(出願方法)があるということ自体、知らないお客さまが多いのではないかと思います。
まして、その中でどれが一番自社の状況において、メリットが大きく、デメリットを消せるのかを判断するのは、それなりの規模の知的財産部門のある会社でないと難しいと思います。
あまり面白くない内容が続き、申し訳ないのですが、明日は、ちょっとそこら辺を詳しく書いてみたいと思います。
ご相談はこちらからどうぞ!
お待ちしています!
多摩、府中のブランド・ネーミングなら
スマイラ特許事務所
昨日の続きを書きます。
昨日は、外国に商標出願をするためには(ⅰ)直接出願、(ⅱ)日本に出願をして、それに基づく優先権を主張しての出願、(ⅲ)マドプロ出願、の3つがあることまで書きました。
このうち、(ⅰ)(ⅱ)と(ⅲ)には、大きな違いがあります。
それは、(ⅰ)と(ⅱ)は、外国の代理人(「現地代理人」ということが多いです)を通じてでないと出願できないのに対して、(ⅲ)は私のような日本の代理人が外国に出願をすることができる、ということです。
そうなりますと、(ⅰ)(ⅱ)の場合は、一般に日本の代理人+現地代理人の手数料が掛かってしまいますが、(ⅲ)については、出願時点では日本の代理人の手数料だけで済ませることができます。
マドプロ出願については、対比の便宜上「日本の代理人が外国に出願をすることができる」と書きましたが、実際に日本の代理人が書類を外国に送るわけではありません。
所定の様式の願書を、特許庁(正確には「本国官庁」)に提出することにより、特許庁が受け取った日が、外国の出願日になるということです。
じゃあ、その書類は誰が外国に送るかというと「特許庁長官」です。
送り先は、スイスの国際事務局です。
もちろん、長官本人が封をして送るわけじゃありませんが(笑)。
上記の3つの出願方法については、それぞれにメリットとデメリットがあります。
お客さま(出願人)から状況をヒアリングする中で、弁理士は、どの出願ルートが今回の出願に最も適切か、出願人のご意向に最も近づけられるか、を勘案して、情報提供をし、助言をし、最終的な提案をしていくことになります。
外国出願でどのルートを使うか、という以前に、そもそも複数のルート(出願方法)があるということ自体、知らないお客さまが多いのではないかと思います。
まして、その中でどれが一番自社の状況において、メリットが大きく、デメリットを消せるのかを判断するのは、それなりの規模の知的財産部門のある会社でないと難しいと思います。
あまり面白くない内容が続き、申し訳ないのですが、明日は、ちょっとそこら辺を詳しく書いてみたいと思います。
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