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2013.03.06

外国出願 その1

こんにちは。スマイラです。

今日、当事務所開設以来、初めての外国出願のご依頼をいただくことができました!

私自身、先の事務所にいたときも、その後の企業知財部にいたときも、外国の出願はかなりの件数を担当しており、「外国出願のご依頼をいただく」というのは、開業前からの弊所の大きな目標のひとつにしていました。

ちょっと大げさに言うと「悲願!」でした。

開業時は、いつになったら外国のご依頼をいただけるものかと思っていましたが、開業から約7ヶ月でご依頼いただけたのは、本当にありがたいことですし、ご依頼下さった方、ご紹介下さった方には、心より感謝しています。

当たり前のことではありますが、全力でこの案件に当たらせていただこうと思っています。

そこで、弊所外国出願ご依頼を記念して(笑)、外国出願についてちょっと書いてみたいと思います。

まず(誤解されてる方も多いのですが)、大前提として、日本で商標登録をしても、その効力の及ぶ範囲は日本国内に限られます。外国にはまったく影響を及ぼしません(というと、実務上少々語弊はありますが、大筋においてはそうです)。

これは、条約上の大きな原則のひとつにもなっています。

ですから、外国での事業展開を考えており、その国で自社の商標を保護したいという場合には、その国ごとに商標登録をする必要があります。

そこで、今、日本人や日本企業が、商標を外国に出願し、商標権を取得する場合、大きく3つのルートがあります。

ひとつは、権利を取得したい国に直接出願をするという方法です。

ふたつめは、日本で出願をし、それから6ヶ月以内に「パリ条約の優先権」というのを主張して、外国に出願をする方法です。

みっつめは、「マドリッド協定の議定書(これを一般にマドリッドプロトコル、略して「マドプロ」といったりします)」に基づき、外国に出願をする方法です。

ちょっと長くなりますので、続きは明日以降に書きます。



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