2013.02.28
普通の言葉の商標登録 その2
こんにちは。スマイラです。
昨日の続きを書きます。
「こんな言葉が登録になるの?」とお客さまが驚くような言葉が登録になっているカラクリは、実はとても簡単なことで、そういうものはたいてい(というかすべてといっていいと思いますが)ロゴマークのような「図形」と一緒に登録になっているか、あるいは、その文字自体を相当にデザイン化して登録になっているか、のどちらかです。
たいてい、お客さまが驚くようなものは、普通の言葉を普通のフォントで書いたものにⓇが付いている場合ですから、図形と一緒に登録になっているというパターンがほとんどだと思います。
このような態様で商標出願をすれば、ロゴマークや図形の部分には「自他商品等識別力」が認められますから、その部分の識別力を以て登録が認められる、ということになります。
しかし、カタログやHPに表されるときは「☆☆☆(←図形デス)メロンパンⓇ」のようになりますから、「『メロンパン』なんて登録できるの!?」とびっくりしてしまうわけです。
こんな場合は、Ⓡが付けられている部分を注意深く見てみて下さい。図形と一緒になっているところにしか付けられていないことに、気がつくと思います。
ただ、注意をしなければいけないのは(上の例の「メロンパン」はちょっと極端ですが)、商標登録というのは、登録された時点(正確には登録査定が出された時点)で判断されていますから、現代の言語感覚で言うと「え、これが?」というようなものでも、その時点では誰一人として使っていなかった=十分識別力が認められた、ということもありえます。
特に、いわゆるIT関係などは、皆さんも実感されているように、言葉の浸透が非常に早いので、注意が必要かと思います。
この場合には、商標法に別の手当てはあるものの、原則として権利は有効に生きていますから、商標権侵害ということになってしまいます。
国によっては、この部分(上の例で言えば「メロンパン」の部分)の独占権を放棄しないと登録を認めないという制度を採用している国もありますが(これをディスクレーマーといいます)、日本ではこの制度を採用していませんから、どこの部分に独占権があり、どこの部分にないかは、書類だけでは分かりません。
ですから、こういうものを見つけたときは、すぐにそれを使うのを止めたり、むやみに遠慮するのではなくて、身近な弁理士さんにひとこと相談することをお勧めします。
ご相談はこちらからどうぞ!
お待ちしています!
多摩、府中のブランド・ネーミングなら
スマイラ特許事務所
昨日の続きを書きます。
「こんな言葉が登録になるの?」とお客さまが驚くような言葉が登録になっているカラクリは、実はとても簡単なことで、そういうものはたいてい(というかすべてといっていいと思いますが)ロゴマークのような「図形」と一緒に登録になっているか、あるいは、その文字自体を相当にデザイン化して登録になっているか、のどちらかです。
たいてい、お客さまが驚くようなものは、普通の言葉を普通のフォントで書いたものにⓇが付いている場合ですから、図形と一緒に登録になっているというパターンがほとんどだと思います。
このような態様で商標出願をすれば、ロゴマークや図形の部分には「自他商品等識別力」が認められますから、その部分の識別力を以て登録が認められる、ということになります。
しかし、カタログやHPに表されるときは「☆☆☆(←図形デス)メロンパンⓇ」のようになりますから、「『メロンパン』なんて登録できるの!?」とびっくりしてしまうわけです。
こんな場合は、Ⓡが付けられている部分を注意深く見てみて下さい。図形と一緒になっているところにしか付けられていないことに、気がつくと思います。
ただ、注意をしなければいけないのは(上の例の「メロンパン」はちょっと極端ですが)、商標登録というのは、登録された時点(正確には登録査定が出された時点)で判断されていますから、現代の言語感覚で言うと「え、これが?」というようなものでも、その時点では誰一人として使っていなかった=十分識別力が認められた、ということもありえます。
特に、いわゆるIT関係などは、皆さんも実感されているように、言葉の浸透が非常に早いので、注意が必要かと思います。
この場合には、商標法に別の手当てはあるものの、原則として権利は有効に生きていますから、商標権侵害ということになってしまいます。
国によっては、この部分(上の例で言えば「メロンパン」の部分)の独占権を放棄しないと登録を認めないという制度を採用している国もありますが(これをディスクレーマーといいます)、日本ではこの制度を採用していませんから、どこの部分に独占権があり、どこの部分にないかは、書類だけでは分かりません。
ですから、こういうものを見つけたときは、すぐにそれを使うのを止めたり、むやみに遠慮するのではなくて、身近な弁理士さんにひとこと相談することをお勧めします。
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