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2013.02.27

普通の言葉の商標登録 その1

こんにちは。スマイラです。

今日と明日は、多少仕事に関係したことを書こうと思います。

ときどき、お客さまから「どうしてこんなものが商標登録されているのか?」というご質問をいただくことがあります。

「こんなもの」とは、丸っきり普通に、商品やサービスを直接的に表したような言葉のことです。

一般的に、商品やサービスの普通名称や、商品やサービスの内容やグレードを表すような言葉は、商標登録することができません。

ちょっと分かりにくい言葉ですが、弁理士は「自他商品等識別力(又は単に「識別力」)がないから」というような表現を使います。

つまり、商標というのは、自社(者)と他社(者)を区別するためのものですが、そういう言葉は区別するだけの力を持っていない、ということです。

たとえば、商品「チョコレート」に、「チョコレート」とか「甘いお菓子」というような商標を付けても登録はできません。

A社の物かB社の物かを、お客さんが区別できないからですね。

ですけど、もしかしたら新聞記事等でご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、「あずきバー」は、「あずきを加味してなる菓子」の商標として登録が認められました。

これは、全国的に「○○○といえば□□□の商品(サービス)だ」というぐらいに認知されれば、お客さんもA社とB社の区別ができますから、そういうものには例外的に登録を認めましょう、という規定があるからです。

しかし、そういうものとは別に、まったく有名なものでもないのに、明らかに普通の言葉だと思われる「○○○○」の後に、登録商標を示す「Ⓡ」が付けられているものがあります。

それを見たお客さまが「あれ?」と思って、ご質問をいただく、というわけです。

ちょっと長くなりましたので、続きは明日書きます。



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